泉北・堺市地区PTA協議会費用弁償に関する内規

泉北・堺市地区PTA協議会を代表して、大阪府PTA協議会の会長・副会長・理事・代議員等に就任することで、大阪府PTA協議会の会議等に出席する旅費の費用弁償について次のとおりとする。ただし、大阪府PTA協議会から旅費が支給される場合は、除く

      大阪府内(泉北・堺市地区を含む)への出張は、交通費の実費(公共交通機関利用)を支給する。

                             

      大阪府外(日本PTA全国大会を除く)への出張は、交通費の実費(各市町の最寄りの駅を起点)を支給する。 

               

      宿泊を要する出張は、各市町旅費支給条例を準用する。
      この内規の適用は、任期満了の日を持って失効する。 

                                  

※各市町PTA協議会を代表して、泉北・堺市地区PTA協議会の役員・委員に就任することで、泉北・堺市地区PTA協議会が主催する会議等に出席する旅費の費用弁償についても、上記、大阪府PTA協議会の会議等に出席する旅費の費用弁償のとおりとする。泉P枠から日P表彰推薦を行った場合、受賞者1名の表彰式出席に係る交通費(東京往復新幹線)も請求することができる。

 以上のとおり、平成31年1月27日に開催の運営委員会で決定。
 令和元年6月8日より適用する。