泉北・堺市地区PTA協議会規約

(名称)
本会は、泉北・堺市地区PTA協議会と称する。

(事務局)
第2条   本会の事務局は、会長所属学校園または会長選出市町教育委員会におく。
      または、会長所属市町PTA協議会事務局が本会事務局を兼ねることができる。

(組織)
第3条   本会は、泉北・堺市地区市町(堺市・泉大津市・和泉市・高石市・忠岡町)PTA協議会をもって組織する。

(目的)
第4条   本会の目的を次のとおりとする。
  1) 各市町PTA協議会相互の連絡を密にし、その健全な発展をはかる。
  2) よりよき教育的環境の醸成に努め、教育の振興と青少年の福祉増進に協力する。
  3) 大阪府PTA協議会と緊密な連携をはかる。

(事業)
第5条   本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      1) 各種研修会の開催。
      2) その他本会の目的達成に必要な事業。

(会員)
第6条   本会を構成する各市町PTA協議会に所属する単位PTAの会員は、本会の会員とする。

(役員)
第7条   本会の役員は、次のとおりとする。
会長   1名
副会長  1名
書記   1名
会計   1名
会計監査   1名

(役員の任務)
第8条   役員の任務は、次のとおりとする。
      1) 会長は、本会を代表し、その運営にあたる。
      2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その代理をつとめる。
      3) 書記は、会長の指示に従い、本会の事務を処理する。
      4) 会計は、会長の指示に従い、本会の会計事務をつかさどる。
      5) 会計監査は、会計を監査し、その結果 を運営委員会に報告する。

(役員の構成)
第9条   役員は、各市町PTA協議会の会長あるいは役員の代表者及び女性委員長あるいは女性委員の代表者とする。

(役員会)
第10条  役員会は、必要に応じて開催する。

(運営委員会)
第11条  本会に会員を代表する機関として運営委員会をおく。
    2 運営委員会は役員及び運営委員により構成する。なお、役員及び運営委員は、運営委員の分担に関する要綱に基づき各市町より選出する。
    3 運営委員会は、必要に応じて開催する。なお、運営委員会の決定をもって総会の決定にかえることとする。

(任期)
第12条  役員及び運営委員の任期は1年とし、毎年6月1日より翌年5月31日までとする。ただし、任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行う。また、再任を妨げない。

(参事)
第13条  本会に参事をおく。参事は、会長の求めに応じて助言する。

(会計)
第14条  本会の経費は、助成金その他をもってあてる。
2 本会の会計年度は、毎年6月1日より翌年5月31日までとする。
3 各市町PTA協議会は、必要に応じて泉北・堺市地区PTA協議会へ分担金を納入する。

(個人情報の保護)
第15条  本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理等については「泉北・堺市地区PTA協議会個人情報取扱規則」に定め、適正に運用するものとする。

(規約の改正)
第16条  本規約は、運営委員会で出席者の過半数の賛成を得て改正することができる。

附 則   本規約は、昭和52年1月14日より施行する。
平成2年6月6日一部改正する。
平成8年6月4日一部改正する。
平成10年6月8日一部改正する。
平成13年6月6日一部改正する。
平成14年2月19日一部改正する。
平成16年11月17日一部改正する。
平成21年5月20日一部改正する。
平成30年6月12日一部改正する。
平成30年8月29日一部改正する。
令和6年6月6日一部改正する。